手技療法に関する法律とその解釈


・明治 7年 医制の制定

・明治18年 入歯歯抜口中療治接骨営業者取締法制定

「医師開業試験を経るに非ざれば新規開業下相成候」

・明治39年 医師法制定

これを機に、療術家達の一部が霊術に転進。

・明治41年 警察犯処罰法制定

「濫りに催眠術を施したる者」に罰則の規定
この後世論の変化により、隆盛を極めた催眠術家達がいっせいに規制の無い霊術に方向転換。
これにより、療術・催眠の技術が混交して霊術の隆盛に向かう。

・明治44年 御船千鶴子、長尾郁子の死去。
これにより、催眠及び千里眼に対する否定的な論調が広まり、福来友吉失墜。(翌々年(大正2年)帝大を追放される。)
これが催眠療法家達の霊術への転向を加速。

・明治44年 按摩術、鍼術灸術の免許制度の制定

・大正 9年 マッサージ・柔整の免許制度の制定

・昭和 5年 東京府で療術行為取締規則を制定

「他の法令で認められたものを除き、疾病の治療又は保険の目的を持って、光、熱、器具又はその他のものを使用したり四肢を運用して他人に施術をなす」行為の営業が届け出により許可された。

・昭和22年 按摩、はり、きゅう、柔道整復士等営業法の制定

・昭和29年 最高裁判決

医業類似行為とは、
「疾病の治療または保険の目的を持って光、熱、器械、器具その他のものを使用、応用し、または四肢もしくは精神作用を利用して行われる各種の療術で、西洋医学上の診療等に当たらない療法をいう」

・昭和30年 指圧の免許制度の制定

・昭和35年 最高裁判決により

「人の健康に害を及ぼす処のある業務行為に限局する」という判決を下し、

厚生省より「療術行為に関しては、今後有害の恐れのある物についてのみ禁止処罰の対象になる」という趣旨の通知を各都道府県に出した。

※この事から、健康にとって無害である以上は、いかなる民間療法も業として良い事になった。

※但し、「診察および治療、検案(検死)、検案書の作成、診断書・処方箋作成および交付、療養方法の指示、診療録の作成および保存」は「医師固有の行為」であるために行ってはならない。
また、按摩・マッサージ・針灸・柔道整復の業はそれぞれの免許取得者の「独占的業務」であるために行ってはならない。

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